簡単に説明をすると、相続とは、人が死亡した場合に、その人(被相続人)が持っていた一切の財産を、相続人が引き継ぐことです。
相続は死亡と同時に開始するので、被相続人の財産はその時点で相続人が当然に承継されています。
相続人とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人の事を言います。では、どういう人が相続人になるかと言いますと、下記の通りです。
どんなに元気な人でも必ず死亡するときがきます。その時に相続は発生します。
自分が亡くなった後に自分の大切な子供や兄弟が争う事になる状況も十分に考えられます。相続人が複数人いて、争いが予想される場合には必ず遺言書を作成して、お気持ちを伝える事が重要です。
また遺言書を作成する事により法定相続人以外の方に遺産を残す事や、特定の方に多めに財産を残すことも可能です。円満な相続の為に遺言書を有効に利用してみてはいかがでしょうか?
遺言書の種類には3種類あります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
下記に3つの特徴を記載しています。自分にはどれが合うのか、どれが良いのか参考にしてみてください。
※検認手続きとは……
遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではありません。
遺留分って言葉は聞きなれないと思いますが、相続で大事なことなので、少し説明させていただきます。
遺留分とは被相続人の兄弟を除く法定相続人が法律上取得する事が保障されている相続財産の一定の割合の事です。
家族にほとんど相続財産が残らないような遺言書を残して被相続人が亡くなった場合でも、残された遺族の生活を守る為の規定です。この規定があるので、配偶者や直系血族は守られています。
遺留分で確保されている相続財産の割合は下記の通りです。
①配偶者、子供、直系尊属など ⇒ 法定相続分の1/2
②直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 法定相続分の1/3
遺産分割協議書は法律で作成を義務付けられているわけではありませんが、後々のトラブル防止のためや、不動産を法定相続分以外で相続する場合は、添付書類として必要になりますので、作成しておいたほうが、安心できます。
遺産分割の話合いが共同相続人間で解決しても、その内容を遺産分割協議書として書面にしておかなければ、後になって遺産分割の内容について無効を主張する相続人が現われるなどして争いに発展する恐れがあります。 また、相続財産の中に不動産が含まれている場合には、相続登記を行う際に「相続を証する書面」として遺産分割協議書の添付が必要となってきます。
メリット
上記のひとつでも当てはまる場合は、作成の必要があります。
※上記金額は、一般的なものです。お見積りを承ります。
※公正証書の場合は、証人が2人必要になり、上記金額は、1名の証人が含まれています。もう1名証人が必要な場合は、10,800円が追加になります。証人のみの依頼でも大歓迎です!その他、公証人手数料の実費は別途お支払いいただきます。
相続のご相談頂く多くの方は、ご兄弟や相続人とのご関係の調整に悩んでいる方が多いのが現状です。相続関係のトラブルは避けたいものです。
私は、相続や遺言書について50件以上の豊富な経験があります。全体を俯瞰しながら、相続についての相談を承ることができます。
相続に関して相続税や登記が発生することもありますので、その時は税理士や司法書士のご紹介も可能です。
どうしたらいいのかわからないときは、お気軽にご相談ください。
相続人の方々がお互いに満足する円満な相続をご依頼人の方と一緒に見つけ出すお手伝いをさせていただきます。
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